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2010年12月16日

年末調整のポイント

年末調整のポイント
年末調整の時期が到来しました。
この業務が始まると師走のせわしなさを感じる今日この頃。
今年の年末調整は例年とさほど大きな改正点はありませんが、来年は大きな改正点があります。改正点、注意すべき点など簡単にお知らせします。

<平成22年度改正点>
◆住宅借入金等特別控除の特例
・認定長期優良住宅の新築又は取得をし、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の特例の創設
⇒一般の住宅借入金等特別控除との選択により、居住年以後10年間の各年にわたり長期優良住宅借入金等の年末残高の合計額を基に控除率により計算した金額を所得税の額から控除されます。(平成21年6月4日~平成23年12月31日までの控除率は、1.2%)

<平成23年度改正点>
◆扶養控除の見直し
 ・年齢16歳未満の扶養控除の廃止 
 ・年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)の廃止
◆同居特別障害者加算の特例措置
 ・控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に配偶者控除または扶養控除の額に35万円を加算する措置が、同居特別障害者に対する障害者控除の額を75万円とする制度に改められました。

<注意事項>
◆平成23年度扶養控除申告書の書式変更
 ・『住民税に関する事項』欄の追加…年齢16歳未満の扶養親族がいらっしゃる方についてはこの欄への記載が必要ですので、記入漏れがないかご確認ください。
 ・『従たる給与についての扶養控除等申告書の提出』欄…2か所以上からの給与を受けている方が、主たる給与だけでは、扶養控除等の全額が控除できないと見込まれる場合に限り提出することが出来ます。ご提出されている方は○印をつけてください。
◆控除対象配偶者の所得の見積額について
 収入額を記載されている方が多く見受けられます。給与所得であれば収入から必要経費(65万円)を差し引いた額が所得になりますので、記載間違いのないようご確認ください。
◆保険料控除申告書の社会保険料控除について
 社会保険料控除をされる方の添付書類は、国民年金保険料や国民年金基金の掛金についての証明書以外添付書類は不要です。
posted by イースリーパートナーズ at 15:27 | TrackBack(0) | 給与計算 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年08月01日

ブログのURL変更になりました

皆様、こんにちは。

本日よりいよいよ8月となり、暑くて暑くてたまらない季節となりました。
とはいえ、私は子供の頃より8月が1年を通して一番好きな月であり、不思議なことに今となっても一番好きな月です。

さて、ブログのURLが下記のように変更になります。

変更前:http://blog.jinji-roumu.jp

変更後:http://jinji-roum.seesaa.net

7月にサーバを移転したのですが、忘れてしまいました。

ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

イースリーパートナーズ社労士事務所
567-0883 大阪府茨木市大手町9‐26吉川ビル4階
072-623-6723
posted by イースリーパートナーズ at 19:33 | TrackBack(1) | お知らせ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月01日

雇用調整助成金、中小企業雇用安定化助成金の不正受給調査について

平成22年7月1日より、雇用調整助成金の新たな不正受給防止対策に取り組むことを厚生労働省(職業安定局雇用開発課)により発表されました。
それによりますと、以下の事業所は必ず実施調査を行うということです。
(1)事業主自らが実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
(2)ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業実施日数が多い事業所
(3)休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所

上記に該当する事業所については、雇用保険法第79条(立入検査)に基づき、調査をしますが、これは、第3項にあるようにその権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。
立入検査により悪質と見受けられる事業所については、警察への告発と言うことで警察が捜査するということになります。
都道府県労働局や職業安定所が刑事告発するように発表されていますがそのような権限はないことに注意が必要です。
posted by イースリーパートナーズ at 10:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 助成金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする