その中で、特例事業場について触れてみたいと思います。
特例事業場の要件に、「常時10人未満の労働者を使用する」というのがあります。
ご存じ、この人数要件は、事業場単位でみていきますので、
例え大阪市内に100人の従業員がいたとしても、事業場単位でみれば、10人未満であれば対象となります。
何が対象となるかですが、週労働時間が44時間になります。
ただし、対象職種が限定されていて、病院、介護事業、飲食店、卸売業、小売業などが対象となります。
たとえば、飲食店などは通常シフト勤務が多いと思いますが、下記のような働き方を考慮して労働時間制度が組めます。
@月〜金まで所定労働時間8時間、土曜日のみ4時間
A1日8時間で隔週週休2日制にする。
B1日8時間で、4週6休制にする
C1日8時間45分、完全週休2日制にする
D1日7時間で週6日制にする。
上記は、1カ月単位の変形労働時間制との組み合わせも有ります。
イースリーパートナーズ社労士事務所