住宅手当を割増賃金の計算単価に算入しなければならないと、はじめて指摘を受けました。
実際の調査とはニュアンスが違いますが、
・住宅手当を一律30,000円とかしている場合はダメ
・持家で扶養家族がある人と無い人、借家で扶養家族がある人と無い人などによって支給している場合はダメ
つまり、あくまで住宅の価格に応じて支給されるものでないとだめです。借家の場合はわかりやすいですね。
持家の場合は、住宅ローンを組んでいない方もいますので、固定資産税とかに比例さすことになるのでしょうか?
そうすると、今まで必要のない個人情報を取得しないといけなくなります。