それによりますと、以下の事業所は必ず実施調査を行うということです。
(1)事業主自らが実施する事業所内訓練の実施日数が多い事業所
(2)ある程度業務量があると推察されるにもかかわらず休業実施日数が多い事業所
(3)休業等を実施する一方で合理的な理由なく雇用する労働者数が増加している事業所
上記に該当する事業所については、雇用保険法第79条(立入検査)に基づき、調査をしますが、これは、第3項にあるようにその権限は犯罪捜査のために認められたものではありません。
立入検査により悪質と見受けられる事業所については、警察への告発と言うことで警察が捜査するということになります。
都道府県労働局や職業安定所が刑事告発するように発表されていますがそのような権限はないことに注意が必要です。